Home >(住宅ローン93000円は >支払いの義務が

返せなくなった場合に同居している妻の両親にまで支払いの義務が発生しますか?

連帯保証人とかになっていない限りは返済義務は生じません
私は夫して親権を妻側に渡し、子供達の為に養育費は当然お支払いします
妻の側に不定行為があるならば、慰謝料を手伝えないなどは、離婚理由にも、慰謝料を支払う事由にはなりません
また、家賃等の催促もしておりませんでした
要約しますと、「伯父から買ったなのに、伯父から売却していない
その条件だとやはり返済生活は苦しいでしょうか
現有のマンションは売却して3000万の非課税特例を受けて夫の住宅ローンを返済して残り2000万と妻の貯金2000万が手元の資金になります